16
意します。さらに、仲 裁が 行われている間、当社またはお客様は、現状を維持することを目的として、裁判 所においてお客 様に対する差止命 令を求める権利を有するも
のとしま す。
4 集団訴訟の権利放棄。本契約に記載する仲裁手続は、個別にのみ行われます。お客様および当社のいずれも、紛争等に関連して、他の個人もしくは団体による紛争も
しくは他の 個人もしくは団体に対する紛 争に参 加するか、もしくはかかる紛 争を統 合する権利、または代表 者の資格において何らかの紛争を仲裁する(ある集 団の代
表メンバーとして、または私的法務総裁の資格において仲裁する場合を含むが、これらに限定されない)権利を有しないものとします。さらに、お客様および当社が合
意しない限り、仲裁人は、複数名による請求を統合することはできません。仲裁人は、適用法律により許容される個別の救済または個別の救済方法を裁定することが
できますが、適用法で認められる最 大の範囲において、お客 様以 外の 者に関して当社に対する救 済を裁 定することはできません。
5. 拘束 力のある仲裁を拒否する権 利。お客様が 本拘 束力のある個 別仲 裁に関する要件を拒否することを希望する場 合、お客 様は、本契 約を受諾 するものの拘束 力のあ
る個別仲裁を拒否する日から30日以内(適用法によりこれより長い期間が要求される場合を除く)に、書面で当社に通知する必要があります。お客様による書面通知
は、
TAK E TW O INT ER ACT IVE S OFT WA RE
法務部 気付:
10036
ニューヨ ーク 州ニューヨー ク市 西
44
番街
110
番 地(
110 Wes t 44th S treet , New York, N ew York, 10 036
)
仲裁拒否関係担当者宛てに郵送する必要があります。お客様の通知には、
(1)
お客様の氏名、
(2)
お客様の郵送先住所、
(3)
お客様の
Social Club
のオンライン
ID
(お持ち
である場合)、および
(4)
当社との間の紛争等を仲裁で解決することを希望しない旨の明確な記載を含める必要があります。お客様の拒否通知を当社が受領すること
の確保についてはお客様が責任を負いますので、書面による受領証が得られる方法で通知をご送付ください。
6. 紛争等の通知。お客様が当社との間で紛争等を生じさせる場合、お客様は、交渉を通じて当該紛争等を非公式に解決する機会を当社に与えるため、書面通知を
TAKE
TWO INTERACTIVE SOFTWARE
法務部 気付:
10036
ニューヨ ーク 州ニューヨー ク市 西
44
番街
110
番 地(
110 West 44th Street, New York, New York, 10036
)紛 争 仲
裁関係担当者宛てに送付しなければなりません。通知は、当該紛争等が生じてから
2
年以内、ただしいかなる場合も適用ある出訴期限法に基づき法的手続の開始が阻
却されたであろう日より前に行う必要があります。適時に通知を行わなかった場合は請求がすべて阻却されるものとします。当社がお客様との間で紛争等を生じさせる
場合、当社は、可能であれば、当社がお客様について記録している住所宛てに通知を行います。お客様および当社は、当該紛争等の通知が行われてから
30
日 間 以 上 、当
該紛争等について誠実に交渉することに合意します。当該紛争等の通知が受領された日から
30
日 以 内 に 当 該 紛 争 等 が 解 決 し な か っ た 場 合 、当 社 ま た は お 客 様 は 、本 項
に規定するとおり、当該 請求を仲 裁において追 求することができます。
7.
仲裁の規則および手続。仲裁は、米国連邦仲裁法および連邦仲裁法に従うものとし、また本仲裁合意により変更される、
2014
年
7
月
1
日発効の
JAMS
簡易仲裁規則およ
び 手 続(
JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures
)(「
JAMS
規 則 」)に 基 づ き
Judicial Arbitration Mediation Services, Inc.
(「
JAMS
」)が 行 う も の と し ま
す。
JAMS
規 則( 仲 裁 の 開 始 に 関 す る 説 明 を 含 む )は 、
JAMS
の ウ ェ ブ サ イ ト(
http://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration
)上で公開されています。
JAMS
規則によって要求される仲裁費用は当社が支払い、仲裁費用が訴訟費用に比べて法外に高額となることをお客様が立証することができた場合には、お客様に発生した
仲裁申立費用および審理費用のうち、訴訟費用に比べて仲裁費用が法外に高額とならないようにするために必要と仲裁人がみなす範囲については当社が支払います。
各当事者は、自らの弁護士報酬および費用を支払うものとします。ただし、係争中の一または複数の請求により有利な裁決を得た方の当事者が自らに発生した弁護士報
酬および/または訴訟費用の支払いを受けることができる場合はこの限りではなく、この場合、仲裁人は、適用法により要求されるとおり、弁護士報酬または費用を裁
定するものとしま す。
8 . 仲 裁 地 。
JAMS
規則に基づき本人が出頭する審理が必要とされる場合、お客様の選択により、ニューヨーク州ニューヨーク郡、またはお客様が居住する米国内の郡
で当該審理を行います。
9. 仲裁人の決定。仲裁人による決定または裁定は最終的なものとし、両当事者を拘束するものとします。別段の合意がない限り、決定または裁定には、当該裁定についての
事実関係および法的根拠が明記されるものとします。仲裁人は、両当事者が請求し、かつ、信用性を有する関連証拠により裏付けられると当該仲裁人が判断した、
コモンロー上またはエクイティ上の救済手段のみを裁定することが認められるものとします。いかなる決定または裁定も、管轄権を有する裁判所による終局判決として
強制することができます。いずれかの当事者が裁決の有効性について異議を申し立てたものの、それが却下された場合、却下された方の当事者は、当該異議申立てに
関連する相手方当事者の費用および弁護士報酬を支払うものとします。
10. 効力の継続。本拘束力のある個別仲裁に関する項は、本契約、または当社からお客様へのサービス提供の終了後も存続します。
11. 条項および条件の変更可能性の否認。当社は、エンドユーザー使用許諾契約、プライバシーポリシー、諸条件またはその他の契約を当社の裁量で変更することができ
るものの、紛 争 等が発 生した後は、当社は、当該 紛 争 等に関する本仲裁 合意または 本契 約に定める規則を変 更する権利を有しません。
12. 分離可能性。本仲裁規定のいずれかの部分が無効、強制執行不能または違法とみなされた場合であっても、本仲裁規定の残りの部分は有効に存続するものとし、無
効、強制執行不能または違法とされる規定が含まれていなかった場合と同様に本仲裁規定の条項に従って解釈されるものとします。これに対する唯一の例外は、集団
訴訟の権利放棄に関する規定です。集団による仲裁手続の禁止規定が無効、強制執行不能または違法と判断された場合、本仲裁合意の全部が無効となるものとし、
紛争等は、適用ある集団訴訟に関する規則および手続に基づき、裁判所において行われるものとします。何らかの理由により、ある請求が仲裁ではなく裁判所におい
て行われる場合、当該紛争等はニューヨーク州ニューヨーク郡の州裁判所または連邦裁判所においてのみ提起されるものとします。州裁判所にて提起された訴訟は、
法律により許容される場合、いずれの当事者によっても連邦裁判所に移送することができます。
準拠法
本契約はニューヨーク州で締結され、ニューヨーク州の準拠法選択の原則を排除して、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。拘束力のある個別
仲裁の対象とならない紛争等については、お客様および当社は、ニューヨーク州ニューヨーク郡の州裁判所および連邦裁判所の専属管轄権に服すること、およびかかる裁判
所に対する管轄権、裁判地または不便宜法廷地に関する異議を放棄することに合意します(ただし、許容される場合に訴訟を連邦裁判所に移送できるいずれの当事者の権
利にも影響を及ぼさないものとする)。本段落は、適用法が許容する限度まで広義に解釈されます。例えば、お客様が欧州連合加盟国の居住者である場合、お客様は居住し
ている加盟国の消費者保護法の強行規定の利益を享受し、居住している加盟国の裁判所に本契約に関連する法的手続を提起することができます。お客様は、ご自身による
本契約、プライバシーポリシー、サービス利用規約、または当社との間のその他の契約の違反は、当社のソフトウェアまたはサービスに関してお客様が当社に対し主張し得
る請求に対する積極的抗弁(コモンロー上またはクイティ上生じるものと性格付けられるものであるかを問わない)となることに同意します。お客様およびライセンサーは、
国際物品売買契約に関する国際連合条約(
1980
年、ウィーン)は本契 約 、または 本 契 約から生じる紛 争 等 もしくは取引には 適 用され ないことに合意します。当社は、エンド
ユーザー使用許諾契約、サービス利用規約、プライバシーポリシー、または当社のソフトウェアおよびサービスに関連するその他の適用される条項および条件の違反(契約の
違反、コモンロー上の権利の侵害または適用ある州法もしくは連邦法の違反であるかを問わない)を理由として、お客様に対して民事上の請求を提起する権利を有します。
本ライセンスに関するご 質問は、以下の住所 に書 面でお問い合わせください 。
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.(TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 110
WEST 44TH STREET, NEW YORK, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA)
お客様による本ソフトウェアの使用には、エンドユーザー使用許諾契約の他のすべての条項および条件が適用されます。
©2018-2022 Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by HB Studios and published by 2K. 2K, HB Studios, T2, Take-Two Interactive, and their respective logos are
tra demark s of Take-Two Inter active S oft ware, I nc. All r ights re serve d. Made wi th Unit y. Por tions of t his prog ram ©2 005 -20 22 Uni ty Technol ogies. 2 021 Uni ty Techno logies. 3 D
product ion and op timization po wered by In staLOD. In staLOD is a trade mark of In staLOD GmbH. T he PG A TOUR a nd TPC names a nd logos a re regist ered tradema rks and us ed
under license fr om PGA T OUR. Topgolf and the Shield design are registered trademarks of Topgolf International, Inc. All other mark s are property of their respective owners.
製品サポート:
http://support.2k.com