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1.
はじめに
SECTION 1.はじめに
●自転車は「軽車両」。自動車やバイクと同じ「車両」と規定されて
います。(道路交通法第2条第1号及び第11号)
・公道を走る場合、道路交通法では、自転車は自動車やバイクなど
の車両の一種で、道路を通行する場合は、車両として定められた
交通ルールやマナーを守らなければなりません。
・自動車やバイクに乗るためには、運転に定められた資格が要求さ
れるのと同じように、公道で自転車に乗る場合も、一定の条件が
必要となるわけです。ゆえに、道路交通法で定められたルールや
マナーに反して自転車を運転した場合、自動車やバイク同様、交
通違反として罰せられます。(例外や都道府県によって異なる条
例を設定している場合を除く)
■以下の条件を満たさない場合は、公道は走行できません。
・公道を走行する場合、前照灯及び尾灯は必ず自転車についていな
ければなりません。
・前照灯は、10m前方がよく見える明るさが必要です。
・反射器材(反射テープ)の、色は橙か赤で夜間100m後方から自
動車のライトで照らしたとき、よく見えなければなりません。ま
た、前や横にも付けて、よく目立つようにしましょう。
■以下の条件を満たさない場合は、歩道は走行できません。車道のみ
を走行してください。
・長さ190cm以上、幅60cm以上の自転車。
・側車及び鋭利な突起物ついていない、二輪又は三輪であること。
(補助車輪は側車に含まない)
・乗車装置は一つであること。(幼児用座席を除きます)
・ブレーキが走行中、容易に操作できる位置にあること。
●自転車の定期点検について
・1年に1回は販売店で点検を受けることを推奨します。点検を受け
ると「TSマーク」が車体に貼付され、点検日から1年間有効な賠
償責任・障害保険がついてきます。
●踏み切りのわたり方
・踏み切りでは、必ず手前で安全を確認し、停止の合図をしてから
降りて左右の安全を確かめ、自転車を降りてわたります。
●自転車の止め方
・街中での駐車ルール、マナーを守り、町の美観を損ねないよう決
められた場所に必ず止めてください。その際も、交通の妨げ(車
椅子等)災害時の緊急自動車の通行の妨げ、救助活動の妨げにな
らないよう、注意してください。
●防犯登録は、自転車法(通称)に基づき義務化されていますので、
必ず行いましょう。
●自転車道、自転車専用道に関して
・「自転車専用」標識がある道路は、自転車専用なので、歩行者や
自転車以外の車両は進入禁止です。
●サイクリングロードに関して
・通称「大規模自転車道」自転車専用標識でなく「自転車及び歩行
者専用」の標識になっており、歩行者の進入が認められており、
歩行者には注意が必要です。
(右表参照)
・決められたところを通行しないと交通違反となります。
・歩道を通行できる場合でも、守るべきルールがあります。
・交差点の通行方法や横断方法にも決まりがあります。(交差点で
の信号遵守と一時停止・安全確認)
・危険を伴う乗り方も交通違反となります。(飲酒運転、二人乗り、
並進の禁止)(夜間は、前照灯を点灯)
・子供(13才未満)が自転車に乗る場合は、ヘルメットを着用させ
ましょう。
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