Contec CPS-SD-FUJ-01 取扱説明書

タイプ
取扱説明書
セットアップガイド
Optional SD Card
For FUJITSU Cloud Service IoT Platform
CPS-SD-FUJ-01
本書では、CONPROSYSシリーズ オプションSDカード CPS-SD-FUJ-01(本製品)
を使用し、富士通社のFUJITSU Cloud Service IoT Platform(FUJITSU IoT
Platform)との通信を行うための設定を説明します。
本製品は、CONPROSYS M2Mコントローラ/M2M Gatewayシリーズ(本体)との併
用を前提として設計されており、製品を使用するためには、本体のファームウェ
アが対応している必要があります。
ファームウェアが対応していないバージョンの場合には、当社ホームページより最
新のファームウェアをダウンロード頂き、アップデートした後に本製品をご利用く
ださい。
対応ファームウェアの一覧表
シリーズ名
対応ファームウェア
M2Mコントローラ コンパクトタイプ
Ver3.0.0以降
M2Mコントローラ スタックタイプ
Ver3.0.0以降
M2M Gateway
Ver3.0.0以降
FUJITSU IoT Platform 対応仕様
項目
仕様
接続先サーバー数
1 (複数のサーバーには接続不可)
通信プロトコル
HTTP/HTTPS
送信方法
処理タスク「FUJITSU IoT信」実行時に指定ファイルか
ら送信用ファイル作成
送信データ形式
JSON形式
マニュアルについて
CONPROSYS M2MコントローラまたはM2Mゲートウェイ本体には、マニュアルがありま
す。ご使用の前に当社ホームページからダウンロードしてお読みください。
ダウンロード
https://www.contec.com/jp/download/
1. ご用意いただくもの
M2Mコントローラ本体と周辺機器の接続方法などについてはM2Mコントローラ本体の
マニュアルをご覧ください。
本書では、M2Mコントローラ本体がインターネットに接続できホストコンピュータが
ネットワーク経由でM2Mコントローラ本体へアクセスできる事を前提して説明します。
コントローラ本体
CPS-SD-FUJ-01
電源
電源ケーブル
ホストコンピュータ
LANケーブル
AC電源ケーブル
FUJITSU IoT Platform
ライセンス
2. 設定手順
(1) FUJITSU IoT Platformの設定
Webブラウザからサービスポータルにログインし、以下の設定を行ってください。
「リソース」の設定
共通画面の「リソース」をクリックし、リソース画面に移動してください「追加」ボタ
ンをクリックし、表示される設定画面の以下の項目について設定してください。
設定例)
設定項目
設定する値
リソース種別
リソース
リソースパス
area1/device1
データ形式
JSON
データ形式は必ずJSONご選択ください。その他の設定内容は任意です。
設定内容を入力後、「追加」-「確定」とクリックすると、リソースが追加されます。
確定後、リソース追加の結果画面が表示されます。
ここで表示されるREST URI」を 手順(2)CONPROSYSの設定において使用するため、
記録してください。
「アクセスコード」の設定
共通画面の「アクセスコード」をクリックし、アクセスコード画面に移動してください。
「追加」ボタンをクリックし、表示される設定画面の以下の項目について設定してくださ
い。
設定例)
設定項目
設定する値
アクセスコード
DeviceAccessCode
リソースパス
area1/device1
アクセス権限の付与
データ登録(U)、データ参照(R
その他の設定内容は任意です。
設定内容を入力後、「追加」-「確定」クリックするとアクセスコードが追加されます。
(2) CONPROSYSの設定
WebブラウザからCONPROSYSにログインし、「設定」メニューからFUJITSU IoT」ペ
ジに移動してください。 (※1)
項目
説明
バージョン
本製品のバージョン情報が表示されます
REST URI
REST URIを設定します。
アクセスコード
アクセスコードを設定します。
ファイル表示
送信前のファイルを取得、削除できます
クラウド上の最新データ表示
登録済の最新データを取得し、表示できます。
通信エラーログ
最後に発生した通信エラーが表示されます。
(1)の手順で確認した「REST URI(※2)「アクセスコード」を設定してください。
入力完了後、「確定」ボタンを押してください。
設定の確定後、「終了」メニューから、「保存と再起動」を実行してください。保存せずに
本体の電源を切った場合、設定が保存されず正しく実行されません。
1FUJITSU IoTメニューが表示されない場合、SDカードが認識されていない可能
性があります。本体にSDカードが正しく挿入されているかご確認ください。
2 HTTPSでアクセスしたい場合には、REST URIの指定を「https://から始まる
URIに設定してください。
(3) CONPROSYSのタスク編集
WebブラウザからCONPROSYSにログインし、「タスク編集」をクリックすると、タスク
編集画面が表示されます。
Fujitsu IoT送信タスクを配置すると、置されたタスクが実行されるときに、対象ファイ
ルをJSON形式の内容に変換し、FUJITSU IoT Platformへの送信を行います。
タスク編集の操作方法については、オンラインマニュアルをご参照ください。
オンラインマニュアル
http://data.conprosys.com/help/task/v1/jp/
Fujitsu IoT送信タスクは、対象ファイルとしてFile00 - File19を選択できます。
送信する対象ファイルの内容は処理タスクの「ログ「ログ(文字列)」部品を使用して
カンマ区切りのcsvファイルとして作成します。
csvファイルの1行目の値はJSONデータのキー、2行目以降の値はキーに対応する値と
て扱われます。
csvファイルの内容と送信されるJSON形式データの関係を下記に示します。
フォーマット
データ例
CSVファイル
Item Line
Record data 1
Record data 2
Date,V00,V01
1127,0,0,
1128,1,0,
1129,2,0,
JSONデータ
{Record data 1}
{Recode data 2}
{"Date":"1127","V00":"0","V01":"0"}
{"Date":"1128","V00":"1","V01":"0"}
{"Date":"1129","V00":"2","V01":"0"}
処理タスク作成例
Fujitsu IoT送信サンプル①
日付(Date)と1つのデータ(V00)をファイルに保存し、送信するサンプルです。
①「タイマー」で毎分1回実行します
例では、毎分00秒になると、以降のステップへ進みます。
②「ファイル操作」でFile00(csvファイル)を削除しておきます。
③「ログ(文字列)」で文字列「Date」と「カンマ」をFile00に書き込みます。
④「ログ(文字列)」で文字列「V00」と「CR+LF(改行)File00に書き込みます。
⑤「ログ」で日付データと「カンマ」をFile00に書き込みます。
⑥「ログ」でTAG00のデータと「CR+LF(改行)File00に書き込みます。
⑦「Fujitsu IoT送信」でFile00の内容をJSONに変換して送信します。
送信後、「ジャンプ」で「ラベル(LAB00)」の位置に戻ります。
タイマーもしくはウェイトを使用して実行することを推奨します(タイマーもしくは
ウェイトを入れずに実行した場合、連続でファイルを送信し続けます)
処理タスクの作成後、ファイルメニューより「タスクを保存」し、実行した際に変更が
反映されます。また、電源を切った後にも作成したタスクを利用するためには、「設定を
ROMに保存」で処理タスクを保存してください。
株式会社コンテック
555-0025 大阪市西淀川区姫里 3-9-31
https://www.contec.com/
総合インフォメーション
本製品および本書は著作権法によって保護されていますので無断で複写、複製、転載、
変することは禁じられています。
https://www.contec.com/jp/support/technical
-support/
E-mailtsc@contec.jp TEL050-3736-7861
NA05996 (LYVR121) [12252017] 20171225日制定
Fujitsu IoT送信サンプル
HTTPSを利用して送信を行う場合、時刻同期が行われていないと通信エラーが発生する
場合があります。エラーを発生させないために、時刻同期が行われたかを確認してから
ファイルの送信を始めるサンプルです。右側のブロックはサンプル①の内容と同等です。
①「システム情報」でNTP同期結果を取得し、TAG01に格納します。
②「判定」でNTP同期されたかどうかを判定します。
TAG01=1の場合、NTP同期が行われた状態のため、データ送信を開始します。
TAG011以外の場合、NTP期が行われていない状態のため、①に戻ります。
処理タスクの作成後、ファイルメニューより「タスクを保存」し、実行した際に変更が
反映されます。また、電源を切った後にも作成したタスクを利用するためには、「設定を
ROMに保存」で処理タスクを保存してください。
3. ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様と株式会社コンテック(以下「当社」といいます。)との間で、本製品に
含まれるソフトウェアプログラム(以下本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾に関
して合意するものです。本ソフトウェアを使用、又は本ソフトウェアをインストールした
機器を使用することによって、お客様は本契約の各条項に同意されたものとさせていただ
きます。このお客様の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。本契約に同意さ
れない場合、本ソフトウェアの使用又は本ソフトウェアをインストールした機器を使用
することはできません。
第1条(知的財産権)
本ソフトウェア及びマニュアル等付属するドキュメント並びにその複製物(以下「本ソフ
トウェア等」といいます。)の著作権、特許権その他知的財産権は当社もしくは正当な権
利者が所有するものであり、お客様には、本契約書において明示的に許諾されたものを除
き、何らの権利も発生しません。
2(使用許諾)
1. 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアに対応する当社ハードウェア製品を使用す
る目的で、本ソフトウェアをインストール及び使用する非独占的な権利を許諾しま
す。
2. お客様は、緊急時のバックアップの目的でのみ、本ソフトウェアを使用する上で最
低限必要な本数に限り、本ソフトウェアを複製することができます。但し、複製物
には、当社が提供する、本ソフトウェアについての諸権利に関する表示を添付する
ものとします。
3. お客様は、当社がライブラリとして提供するソフトウェアをお客様の作成するソフ
トウェアに組み込むことができます。
3(利用の制限) お客様は、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1)本契約に定める場合以外の本ソフトウェアから派生するソフトウェアの制作
(2)本契約に定める場合以外の本ソフトウェアの複製
(3)本ソフトウェアの改変、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エン
ニアリング
(4)本ソフトウェア上の権限の表示や商標の削除又は変更
4(免責)
1. 当社は本ソフトウェアに関しいかなる保証もいたしません。
2. 本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用又は利用した結果、ハー
ウェア又はデータに支障が生じた場合等、本ソフトウェアに起因し又は関連して損
害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負いません。本ソフトウェアを複
製し、組み込み又は改変したソフトウェア及びこれらを使用又は利用して作成され
たソフトウェアについても同様とします
5(譲渡)
1. お客様は、次の各号に定める条件を全て満たした場合に限り、本ソフトウェア及び
本契約において許諾されたお客様の権利を第三者に対し、譲渡することができま
す。
(1)本契約書と共に本ソフトウェア等を全て当該第三者に譲渡すること
(2)本ソフトウェアがダウンロードされた当社のハードウェア製品の全てを当該第
者に譲渡すること
(3)譲渡を受ける方が本契約の条件に同意すること
2. 前項の規定によって本ソフトウェア及び権利の譲渡がなされた場合には、譲渡を受
けた方は、譲渡を受けたときからこの契約に拘束されるものとします。
6(契約の解除)
1. お客様が本契約の各条項に従わなかった場合、当社は、お客様に対し、何らの
知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
2. 本契約の終了と同時に、お客様に与えられていた使用許諾は全て失われます。直ち
に本ソフトウェアの一切の使用を中止し、本ソフトウェアをアンインストールし、
全ての複製物を破棄するものとします。
7(物理的欠陥について)
1. 本ソフトウェア等が格納されている記録媒体に本ソフトウェア等の使用に支障をき
たす物理的欠陥があった場合、当社は、お客様が本ソフトウェア等をお受け取りに
なった日から30日以内にご購入いただいた販売店を通して記録媒体を交換するも
とします。
8(ソフトウェアプログラムに関する情報)
1. 本ソフトウェアに関する各種情報やアップデートプログラムは、当社ウェブサイト
で提供するものとします。
2. 前項の情報やアップデートプログラムは、本契約に基づきお客様に対して許諾され
ます。お客様は、必要に応じて独自の判断でこれらの情報やアップデートプログラ
ムを、使用することができますが、その場合には、その情報やアップデートプログ
ラムについても本契約の条項を遵守しなければなりません。
9(輸出規制)
1. 本ソフトウェア等を外国に持ち出す場合には、お客様は日本国外国為替及び外国貿
易法、米国輸出管理法及びその他の国の法令を遵守しなければなりません。
2. お客様は、本ソフトウェア等を核兵器、生物化学兵器の設計、開発、製造若しくは
ミサイルの設計、開発、製造に使用するおそれがある個人又は法人に譲渡、輸出又
は再輸出してはいけません。
3.次の各号で定める国、地域、個人又は法人に、本ソフトウェア等を譲渡、輸出、再輸
出してはいけません。
(1) キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮
(2) 輸出貿易管理令に基く「外国ユーザーリスト」又は、米国商務省の「Denied
Persons List」に記載されている個人又は法人
(3) 日本国政府、米国政府、その他関係国の政府により指定された国、地域、個人又
は法人
10(準拠法)
1. 本契約は日本国法に従い理解、解釈されるものとします。
11(管轄の合意)
1. 本契約ないし本ソフトウェアに関して紛争が生じ、訴訟提起等の法的手続きが必要
となった場合には、大阪簡易裁判所ないし大阪地方裁判所をもって、第1審の専属
的合意裁判所とします。
12(契約の分離)
1. 本契約の一部の条項が無効とされ又は法的強制力を失ったとしても、その他の条項
には影響を与えることはなく、各条項は有効であり、法により許された範囲内で法
的強制力を有するものとします。
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