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NA05996 (LYVR121) [12252017] 2017年12月25日制定
Fujitsu IoT送信サンプル②
HTTPSを利用して送信を行う場合、時刻同期が行われていないと通信エラーが発生する
場合があります。エラーを発生させないために、時刻同期が行われたかを確認してから
ファイルの送信を始めるサンプルです。右側のブロックはサンプル①の内容と同等です。
①「システム情報」でNTP同期結果を取得し、TAG01に格納します。
②「判定」でNTP同期されたかどうかを判定します。
TAG01=1の場合、NTP同期が行われた状態のため、データ送信を開始します。
TAG01が1以外の場合、NTP同期が行われていない状態のため、①に戻ります。
処理タスクの作成後、ファイルメニューより「タスクを保存」し、再実行した際に変更が
反映されます。また、電源を切った後にも作成したタスクを利用するためには、「設定を
ROMに保存」で処理タスクを保存してください。
3. ソフトウェア使用許諾契約書
本契約は、お客様と株式会社コンテック(以下「当社」といいます。)との間で、本製品に
含まれるソフトウェアプログラム(以下「本ソフトウェア」といいます。)の使用許諾に関
して合意するものです。本ソフトウェアを使用、又は本ソフトウェアをインストールした
機器を使用することによって、お客様は本契約の各条項に同意されたものとさせていただ
きます。このお客様の同意をもって、本契約は成立し、効力を生じます。本契約に同意さ
れない場合、本ソフトウェアの使用、又は本ソフトウェアをインストールした機器を使用
することはできません。
第1条(知的財産権)
本ソフトウェア及びマニュアル等付属するドキュメント並びにその複製物(以下「本ソフ
トウェア等」といいます。)の著作権、特許権その他知的財産権は当社もしくは正当な権
利者が所有するものであり、お客様には、本契約書において明示的に許諾されたものを除
き、何らの権利も発生しません。
第2条(使用許諾)
1. 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアに対応する当社ハードウェア製品を使用す
る目的で、本ソフトウェアをインストール及び使用する非独占的な権利を許諾しま
す。
2. お客様は、緊急時のバックアップの目的でのみ、本ソフトウェアを使用する上で最
低限必要な本数に限り、本ソフトウェアを複製することができます。但し、複製物
には、当社が提供する、本ソフトウェアについての諸権利に関する表示を添付する
ものとします。
3. お客様は、当社がライブラリとして提供するソフトウェアをお客様の作成するソフ
トウェアに組み込むことができます。
第3条(利用の制限) お客様は、次の各号に定める行為を行わないものとします。
(1)本契約に定める場合以外の本ソフトウェアから派生するソフトウェアの制作
(2)本契約に定める場合以外の本ソフトウェアの複製
(3)本ソフトウェアの改変、翻案、逆コンパイル、逆アセンブル、リバース・エンジ
ニアリング
(4)本ソフトウェア上の権限の表示や商標の削除又は変更
第4条(免責)
1. 当社は本ソフトウェアに関しいかなる保証もいたしません。
2. 本ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用又は利用した結果、ハード
ウェア又はデータに支障が生じた場合等、本ソフトウェアに起因し又は関連して損
害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負いません。本ソフトウェアを複
製し、組み込み又は改変したソフトウェア及びこれらを使用又は利用して作成され
たソフトウェアについても同様とします。
第5条(譲渡)
1. お客様は、次の各号に定める条件を全て満たした場合に限り、本ソフトウェア及び
本契約において許諾されたお客様の権利を第三者に対し、譲渡することができま
す。
(1)本契約書と共に本ソフトウェア等を全て当該第三者に譲渡すること
(2)本ソフトウェアがダウンロードされた当社のハードウェア製品の全てを当該第三
者に譲渡すること
(3)譲渡を受ける方が本契約の条件に同意すること
2. 前項の規定によって本ソフトウェア及び権利の譲渡がなされた場合には、譲渡を受
けた方は、譲渡を受けたときからこの契約に拘束されるものとします。
第6条(契約の解除)
1. お客様が本契約の各条項に従わなかった場合、当社は、お客様に対し、何らの通
知・催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。
2. 本契約の終了と同時に、お客様に与えられていた使用許諾は全て失われます。直ち
に本ソフトウェアの一切の使用を中止し、本ソフトウェアをアンインストールし、
全ての複製物を破棄するものとします。
第7条(物理的欠陥について)
1. 本ソフトウェア等が格納されている記録媒体に本ソフトウェア等の使用に支障をき
たす物理的欠陥があった場合、当社は、お客様が本ソフトウェア等をお受け取りに
なった日から30日以内にご購入いただいた販売店を通して記録媒体を交換するもの
とします。
第8条(ソフトウェアプログラムに関する情報)
1. 本ソフトウェアに関する各種情報やアップデートプログラムは、当社ウェブサイト
で提供するものとします。
2. 前項の情報やアップデートプログラムは、本契約に基づきお客様に対して許諾され
ます。お客様は、必要に応じて独自の判断でこれらの情報やアップデートプログラ
ムを、使用することができますが、その場合には、その情報やアップデートプログ
ラムについても本契約の条項を遵守しなければなりません。
第9条(輸出規制)
1. 本ソフトウェア等を外国に持ち出す場合には、お客様は日本国外国為替及び外国貿
易法、米国輸出管理法及びその他の国の法令を遵守しなければなりません。
2. お客様は、本ソフトウェア等を核兵器、生物化学兵器の設計、開発、製造若しくは
ミサイルの設計、開発、製造に使用するおそれがある個人又は法人に譲渡、輸出又
は再輸出してはいけません。
3.次の各号で定める国、地域、個人又は法人に、本ソフトウェア等を譲渡、輸出、再輸
出してはいけません。
(1) キューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮
(2) 輸出貿易管理令に基く「外国ユーザーリスト」又は、米国商務省の「Denied
Persons List」に記載されている個人又は法人
(3) 日本国政府、米国政府、その他関係国の政府により指定された国、地域、個人又
は法人
第10条(準拠法)
1. 本契約は日本国法に従い理解、解釈されるものとします。
第11条(管轄の合意)
1. 本契約ないし本ソフトウェアに関して紛争が生じ、訴訟提起等の法的手続きが必要
となった場合には、大阪簡易裁判所ないし大阪地方裁判所をもって、第1審の専属
的合意裁判所とします。
第12条(契約の分離)
1. 本契約の一部の条項が無効とされ又は法的強制力を失ったとしても、その他の条項
には影響を与えることはなく、各条項は有効であり、法により許された範囲内で法
的強制力を有するものとします。
①
②