注 意 事 項
iv smarttech.com/ja/kb/171167
米連邦通信委員会の干渉に関する声明
本 デバイスは、FCC規 則 第 15章に準 拠 しています。操 作 は次の2つの条 件 に従 うものとします:(1)本デバイスが有 害 な干 渉
を引き起 こさない事 、(2)本 デバイスが望 ましくない操 作 を引き起 こす干 渉 を含め、受 信 した何 らかの干渉 を受 け入 れる必
要 がある事
この機器 は、検査 を行 い、FCC規 則 第 15章 で定 められたA分類 のデジタル機器 の規 制 に準 拠 することが確かめられまし
た。これらの規 制 は、住 居 への設 置 での有 害 な混 信 に対 し妥 当 な保 護 機 能 を提 供 することを目 的 としています。本 装 置
は、無 線 周 波 数 を生成 ・使 用 ・発 信 するもので、指 定 の方 法 に従 わずに設 置 ・使 用 すると、無 線 通 信 に関 し有害 な混
信 を引 き起 こす場合 があります。ただし、特 定 の設 置 において干 渉 が発 生 しないという保 証 はありません。この装 置 がテレ
ビやラジオに有 害 な干 渉 を引 き起 こす場合 、装 置 をON/OFFにすることによって確 認 できますが、ユーザーは、次 の措 置 の
いずれかによって干渉 の修 正 を試 みることが推奨 されます。
l 受 信 アンテナの位 置 や方向 を変 える。
l 装 置 と受 信 機 の間隔 を広 げる。
l 受 信 機 が接 続 されている別の回 路 のコンセントに装 置 を接 続 する。
l 販 売 店 または経 験 のあるラジオ/テレビ技 術 者 にサポートの相談 をする。
FCCによる警 告 :コンプライアンス担 当 責 任 者 による明確 な承 認 のあらゆる変更 または修 正 が本 装 置 を操 作 するユーザー
の権限 を無 効 にする可 能 性 があります。
本 送 信 機 は他のアンテナまたは送 信 機 とつないで共 存 または操 作 されないようにする必要があります。
5.15–5.25GHz周 波 数 帯 域 稼 働 は、屋 内 での使 用 のみに制 限 されます。5150~5250MHzでの屋 外 操 作 が禁止 されてい
ます。
放 射 線被 爆 ステート メント
本 装 置 は、FCCの被 曝 制 限 の制 御 されていない環 境 に対 して規定 に準 拠 しています。本 装 置 は人 体 と放 射 体 の間に
20cmの最 小 距 離 を設 けたり、管 理 する必要 があります。
注 : 国 コードの選 択 は米国 外 向 けモデルのみとし、すべての米 国 モデルは利用 できません。FCC規 則 毎 に、米 国 で市 販 さ
れているすべてのWi-Fi製 品 は米国 での稼 働 チャンネルのみに修 正 する必要 があります。
カナダ産業省ステート メント
本 デバイスは、カナダの産業 規 則 RSS-247に準 拠 しています。操 作 は次の2つの条 件 に従 うものとします:(1)本 デバイスが有
害 な干 渉 を引 き起 こさない事 、(2)本 デバイスが望 ましくない操 作 を引き起 こす干 渉 を含め、受 信 した何 らかの干渉 を受
け入れる必要 がある事
注 意 事項
(i)5150-5250MHz帯 域 での操 作 用 デバイスは同 一 チャンネルの携 帯 電 話 衛 星 システムへの有 害 な干 渉 の可 能 性 を軽
減 するために屋 内 使 用 のみとなります。
(ii)5250-5350MHzおよび5470-5725MHzの帯域 で、デバイス用に許 可 された最 大 アンテナ利 得 はe.i.r.p.制 限 に準 拠 するも
のとし、そして
(iii)5725-5825MHzの帯域 で、デバイス用に許 可 された最 大 アンテナ利 得 は必 要 に応 じてポイントツーポイントとポイントツー
ポイント以 外 の操 作 に指 定 されるe.i.r.p.制 限 に準 拠 するものとします。
(iv)ユーザーは、高 出 力 レーダーが、5250-5350MHzおよび5650-5850MHz帯 域 のプライマリユーザーとして(つまり、優 先
ユーザー)割 り当 てられること、さらにこれらのレーダーがLE-LANデバイスへの干 渉 および/または損傷 を引 き起 こす可能 性 が
ある事も勧告 されるものとします。
放 射 線被 爆 ステート メント
本 装 置 は、ICの被 曝 制 限 の制 御 されていない環境 に対 して規定 に準 拠 しています。本 装 置 は人 体 と放 射 体 の間に
20cmの最 小 距 離 を設 けたり、管 理 される必 要 があります。